よくある質問

 当組合の自動車共済は、主に「相手への賠償」、「ご自身とご家族の補償」、「お車の補償」の「3つの基本補償」により構成されています。

 自動車事故により、人にケガをさせたり他人の車やものを壊してしまったときの損害賠償や、自動車事故によりケガなどをされたときのご自身とご家族の補償、ご契約のお車が事故で壊れてしまったときの車両の損害などを補償します。

 自動車共済の詳しい補償内容や特長につきましては、以下のページをご覧ください。

 東北自動車共済協同組合(東北自共)の自動車共済は、組合員・ご家族の方はもちろんのこと、組合員以外の方でも1,000円の員外利用料でご利用できます。

 組合へのご加入は、1口1,000円の出資金が必要です。

 当組合の組合員となる資格がある方は、商業、工業、鉱業、サービス業、その他事業を行う小規模事業者及び小規模の事業者で構成する団体等となります。

 共済掛金(保険料)は、ご契約のお車の型式、用途車種、共済金額、ノンフリート等級・事故有期間などにより決定します。

 具体的な共済掛金(保険料)のお見積もりにつきましては、お近くの代理所または当組合までお問い合せください。

 ご契約のお車を主に使用される方で、契約申込書・共済証書の「記名被共済者」欄にご記入された方です。

  • ※共済の補償については、実際に契約をした方(契約者)ではなく、記名被共済者を中心に対象者が決まりますので、ご契約の際には十分に確認をお願いします。

 搭乗者傷害は事故による傷害のときに治療費用にかかわらず、一定の金額が共済金として支払われるのに対し、人身傷害は治療に要した費用が(共済金額の上限まで)支払われます

  • ※人身傷害では、ご契約の車に搭乗中でないときでも、自動車(同居の親族等が所有する車や常時使用する車を除く)に起因する事故であれば補償の対象となります。
    ただし、「搭乗中のみ補償特約」を付帯している場合は対象外となります。

 補償種目については次のとおりとなります。

人身傷害ありの場合

 対人賠償共済,対物賠償共済,人身傷害共済,自損事故共済

人身傷害なしの場合

 対人賠償共済,対物賠償共済,自損事故共済

  • ※各種目について主契約(自動車の契約)の補償金額まで補償を受けることが出来ます。なお、搭乗者傷害は対象外となりますのでご注意願います。

 他の自動車とは、次のいずれにも該当しない自家用8車種の自動車となります。

  1. 記名被共済者・記名被共済者の配偶者・記名被共済者もしくはその配偶者の同居の親族が所有または常時使用する自動車
  2. 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のない方)が所有または常時使用する車を自ら運転中の場合はその自動車
  • ※常時使用する自動車は対象外となりますのでご注意願います。

 自家用普通・小型乗用車について適用となります。お車の「型式」により、対人・対物・傷害(搭乗者・人身傷害)・車両の4つに分かれており、更に各々について1~9の区分が設定されています。

 なお、1~9の区分については毎年1回(1月)その型式のお車の損害率に応じて見直しが行われ、1段階ずつ変動いたします。区分が1クラス上がるとその共済種目の共済掛金が高くなり、逆に1クラス下がると安くなります。

  • ※継続契約の掛金は掛金クラスの変動により影響を受けることがありますのでご留意願います。

 ご契約台数が10台以上となる場合はフリート契約となり、9台以下の契約(ノンフリート契約)とは料率・制度等の取扱いが変わります。フリート契約には割引・割増率が全てのお車同一となるA方式と、ノンフリート契約と同様にお車1台毎に等級別の割引・割増率を適用するB方式があります。

  • ※フリートA方式は損保と同様の引受方式ですが、フリートB方式は当共済独自の引受方式となります。

 「自家用8車種」とは、以下の用途・車種にあてはまる自動車となります。

  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用小型貨物車
  5. 自家用軽四輪貨物車
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
  7. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
  8. 特種用途自動車(キャンピング車)

 お客様に法律上の賠償責任(過失)がある場合などに限り対応することが、自動車共済普通共済約款に規定されています。従って無過失事故などで相手方と示談折衝ができるのは、弁護士や司法書士に限られています。