お車の装備やご契約の条件により共済掛金を割引します。
ご利用いただくには、別途要件がございますので、詳細は代理所または当組合までお尋ねください。
自動車に関する割引制度
ご契約のお車が電気自動車※1、ハイブリッド車※2または圧縮天然ガス自動車※3のいずれかの場合で、初年度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が13 ヶ月以内のお車に適用します。
- ※1:電気自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「電気」と記載がある自動車
- ※2:ハイブリッド車とは、自動車検査証の「備考」欄に「***式ハイブリッド自動車」または「ハイブリッド車」と記載のある自動車
- ※3:圧縮天然ガス自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載のある自動車
福祉車両割引 3%割引
ご契約のお車が消費税の優遇される対象自動車(「運転補助装置を装備する自動車」または「車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車」)である場合に適用します。(エコカー割引と福祉車両割引の両方を重ねて適用することはできません。)
福祉施設割引 10%割引
ご契約されている方(契約者・記名被共済者)が下表のいずれかの社会福祉法人等に該当し、かつ、お車がそれらの方の所有・使用自動車である場合に適用します。ただし、社会福祉事業に使用するお車に限ります。(公有・準公有自動車割引と福祉施設割引を重ねて適用する事はできません。)

共済契約に関する割引制度
ご契約のお取扱方法には、ノンフリート契約およびフリート契約があります。
ノンフリート契約およびフリート契約の別に、共済契約に適用される割引・割増が異なります。

- ※1:割引・割増は、臨時費用特約ならびにロードアシスタンス特約、ロードアシスタンス超過費用特約、ロードアシスタンス宿泊移動費用特約、代車費用特約、原付バイク特約および弁護士費用特約の共済掛金には適用されません。
- ※2:共済金の支払対象事故が起こった場合は、継続されるご契約の等級が事故1件につき1等級または3等級下がります。
- ※3:「フリート割引・割増率」は、所定の計算方法により算出した損害率により決定され、前契約のない新契約を含むすべてのご契約に適用されます。なお、臨時費用特約ならびに被害者救済費用特約、心神喪失等による事故の被害者救済費用特約、ロードアシスタンス特約、ロードアシスタンス超過費用特約、ロードアシスタンス宿泊移動費用特約、代車費用特約および弁護士費用特約の共済掛金と共済金は、前記損害率の算定には算入しません。
- ※4:「フリート新規契約等級」は、前契約のない新契約に適用されます。所定の共済成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されている等級の合計から所定の方法で計算した後の等級をいいます。
ノンフリート等級別割引・割増
ご契約期間が1年の場合、ご契約期間中無事故であれば、次回のご契約の等級は1等級上がります。また、共済金をお支払いする事故があった場合、次回のご契約の等級は事故の内容や件数によって決定します。また、前契約の事故の有無・事故の種類に応じて下表の割引・割増率を適用します。事故有期間が0年の場合は「無事故%」、1~6年の場合は「事故有%」の割引・割増率を適用します。詳しくは、代理所または当組合までお尋ねください。
事故有期間
事故有期間については、継続前のご契約の事故有期間に応じて下記のとおりとなります。ただし、6年を上限とし、0年を下限とします。
- 1.継続前のご契約の事故有期間が1~6年の場合
継続前のご契約の共済期間が1年の場合、事故有期間から「1年」を引きます。事故がある場合は、3等級ダウン事故1件につき「3年」を、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。 - 2.継続前のご契約の事故有期間が0年の場合
継続前のご契約に事故がある場合は、3等級ダウン事故1件につき「3年」を、1等級ダウン事故1件につき「1年」を加えます。

新規ご加入・複数所有新規割引適用の場合

- ※自動車(自家用8車種)を11等級以上でご契約されている方(記名被共済者・車両所有者がいずれも個人)が、新たに2台目以降の自動車(自家用8車種)をご契約になる場合で、記名被共済者・車両所有者が下表に該当するときは、等級は複数所有新規(7S)となります。

無事故実績も引き継ぎます!
他の保険会社(JA共済・全労済等を含みます。)での無事故による割引が無駄になりません。
集団団体・従業員団体
ご契約のお取扱いには、「集団団体」および「従業員団体」の方法があります。
いずれの団体も、お取扱いに際しては所定の条件があります。詳しくは代理所または当組合にお尋ねください。

- ※1:団体割引1はノンフリート多数割引、フリート多数割引と重ねて適用できません。団体割引2はフリート契約(A方式)には適用できません。
- ※2:「 共済成績による割引(団体割引2)」とは、所定の共済成績計算期間における当該団体の損害率(お払込共済掛金の額とお支払共済金の額との比率)により決定されます。詳しくは、代理所または当組合までお尋ねください。