3つの基本補償INDEX
相手への賠償
人にケガをさせたり、他人の車やものを壊してしまったとき | ||
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基本補償 | 対人賠償共済,対物賠償共済 |
特約(自動セット) | ― | |
特約(オプション) | ●対物超過修理費用特約 |
対人賠償共済
自動車事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死亡させたり、ケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、被害者1名ごとご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。
(ただし、自賠責共済で支払われる部分を除きます。)
お支払いする共済金の額

- 〈例〉
- 損害賠償責任額と費用の合計額が3億円、自賠責共済(保険)支払額が3,000万円の場合
- 3億円-3,000万円=共済金2億7,000万円
- ※費用とは、次の費用をいいます。
- 損害の防止軽減のために必要または有益であった費用、他人に損害賠償請求ができる場合、権利の保全または行使に必要な手続きに要する費用、など共済約款で定める費用をいいます。
対人賠償 高額判決例

対物賠償共済
自動車事故により他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。
お支払いする共済金の額

- 〈例〉
- 損害賠償責任額と費用の合計額が1,000万円、ご契約の免責金額が3万円の場合
- 1,000万円-3万円=共済金997万円
- ※費用は、対人賠償共済でいう費用と同じです。
対物賠償 高額判決例

対物超過修理費用特約(オプション)
対物事故における相手車両の修理費がその車両の時価額を上回る場合で、修理費と時価額の差額をお客さまが負担する場合に補償する特約です。
- ※「対物超過修理費×過失割合」または50万円のいずれか低い額が限度となります。
- ※相手車両が6カ月以内に修理された場合にお支払いいたします。

ご自身とご家族の補償
事故により死亡したり、ケガされたとき | ||
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基本補償 | 人身傷害共済,搭乗者傷害共済 |
特約(自動セット) | ●無共済車傷害特約●自損事故傷害特約 | |
特約(オプション) | ●人身傷害車外事故特約●搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約●無共済車傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約●人身傷害における傷害一時金補償対象外特約 |
人身傷害共済
自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や歩行中などに死亡したり、ケガされた場合、普通共済約款の損害額算定基準に基づき算出した共済金をお支払いします。お支払いの対象となる事故の範囲は、お選びいただくタイプによって異なります。

人身傷害車外事故特約(オプション)
人身傷害共済で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車に搭乗中の事故」や「歩行中や自転車を運転中など車外での自動車事故」に拡大する特約です。
記名被共済者が個人または法人で個人被共済者を設定している場合のみセットする事ができます。
- ※1: 記名被共済者が「個人」または「法人で個人被共済者を設定している場合」は、他車運転特約または他車運転特約(二輪・原付)により補償の対象となることがあります。ただし、ご契約のお車が「自家用8車種の場合は自家用8車種」、「二輪自動車・原動機付自転車の場合は二輪自動車・原動機付自転車」を運転中の場合に限ります。
また、記名被共済者が「法人」または「個人でご契約のお車が自家用8車種、二輪自動車・原動機付自転車以外の場合」は臨時代替自動車特約によりご契約のお車が整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として臨時に借用し使用しているお車が補償の対象となる場合があります。
当共済組合がご契約者の過失分も含めて補償※5します。
交通事故で負ったケガ※2などの総損害額※3をご契約金額の範囲内で補償※4します。※下記の例は当組合の算定基準によるものです。

事故相手との面倒な交渉は不要です。
示談交渉の経過や結果に関係なく、当組合がご契約者の総損害額※3に対し直接共済金をお支払いします。

共済金額の目安(年齢別の平均的な総損害額)※5

- ※2:ケガの治療を受ける場合には健康保険などの公的制度をご利用ください。
- ※3:総損害額の認定は自動車共済約款にもとづき、当組合で行わせていただきます。
- ※4:労働者災害補償制度から給付が受けられる場合は、その給付額を差引いてお支払いします。
- ※5:表は有職者(ただし、70歳を除く)の平均的な総損害額です。実際の総損害額は収入やご家族の構成などにより異なります。
搭乗者傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が自動車事故により、事故発生からその日を含めて180日以内に死亡したり、ケガされたり、身体に後遺障害が生じた場合に共済金をお支払いします。

搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約(オプション)
搭乗者傷害共済の医療共済金の額を2倍にしてお支払いします。
人身傷害共済の入通院定額給付金対象外特約がセットされていないご契約またはご契約のお車がバスの場合は本特約をセットすることはできません。
自損事故傷害特約(自動セット)
電柱などとの衝突または崖からの転落など、ご契約のお車の運転者・同乗者が死亡したり、ケガされた場合で、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。


- ※人身傷害共済をご契約の場合、ご契約のお車の人身傷害共済から総損害額に対して共済金をお支払いします。
無共済車傷害特約(自動セット)
相手方が不明・無共済(無保険)自動車との事故でご契約のお車の運転者・同乗者が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。

- 死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。ケガのみの場合にはお支払いできません。
- 記名被共済者が「個人」または「法人で個人被共済者を設定している場合」は、歩行中などでの無共済(無保険)自動車事故でも共済金をお支払いします。
- ※相手の方が負担すべき損害賠償額についてすでに人身傷害共済金が支払われている場合は、そのお支払額を差し引いてお支払いします。
お車の補償
ご契約のお車が事故で壊れてしまったとき | ||
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基本補償 | 車両共済 |
特約(自動セット) | ●二輪・原付盗難対象外特約![]() |
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特約(オプション) | ●車両全損時諸費用倍額払特約 ●代車費用特約 ![]() ●車両新価特約 ![]() ●車両超過修理費用特約 |
車両共済
衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。車両共済でお支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。
一般車両 | 偶然な事故全般について補償します。 |
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車対車危険限定 | 「車対車事故・危険限定特約」をセットし、事故の範囲を限定して補償します。 |

- ※1:人を除きます。
- ※2:ご契約のお車が二輪自動車・原動機付自転車の場合は補償されません。
◆車両共済でお支払いする共済金

◆車両共済金額
当組合が別に定める「車両標準価格表」等により、ご契約のお車の用途・車種、車名、型式、仕様および初度登録年月(初年度検査年月)と同等のお車の市場販売価格相当額を共済金額として5万円単位で設定いたします。
◆免責金額(自己負担額)
車両共済の免責金額(自己負担額)を下表からお選びください。ご契約がフリート契約の場合は増額方式をお選びいただけません。
なお、ご契約のお車が原動機付自転車等の場合はお選びいただける免責金額(自己負担額)に限りがあります。

車両全損時諸費用倍額払特約(オプション)
ご契約のお車が全損となる場合で、代替自動車を取得されたときは、ご契約の車両共済金額(協定共済価額)の20%(40万円限度または20万円のいずれか高い額をお支払いします。
- 車両新価特約または、車両全損時諸費用対象外特約をセットしたご契約には、本特約をセットすることはできません。
二輪・原付盗難対象外特約(自動セット)
ご契約のお車が、二輪自動車または原付の場合、盗難による損害については車両共済の共済金はお支払いしません。
- ご契約のお車が発見されるまでの間に生じた損害やご契約のお車のトランク内やキャリア等に固定されている動産の盗難によってご契約のお車に生じた損害についても補償となりません。
車両新価特約(オプション)
衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車※1が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上※2となった場合、実際にかかるお車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度として車両共済金※3, 4をお支払いします。また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用共済金※5として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。ただし、ご契約の車両共済のお支払い対象となる事故の場合に限ります。

- ※1:満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して73か月以内のお車。
- ※2:内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じた場合に限ります。
- ※3:盗難の場合は、ご契約のお車が発見された場合に限ります。
- ※4:事故発生日の翌日から起算して90日以内に代替のお車を再取得またはご契約のお車を修理された場合に限ります。
- ※5:この特約により再取得時諸費用共済金をお支払いする場合は、車両全損時諸費用共済金はお支払いしません。
車両超過修理費用特約(オプション)
衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車※1に損害が生じた場合、その修理費が車両共済の共済金額を上回るときに、その超過する修理費について、50万円を限度として車両共済金をお支払いします。ただし、ご契約の車両共済※2のお支払い対象となる事故の場合に限ります。

- ※1:満期日の属する月が初度登録(検査)年月の翌月から起算して25か月を超える、レンタカー・二輪自動車・原動機付自転車・農耕用作業自動車・A種工作車・B種工作車・構内専用自動車以外のお車。
- ※2:事故発生日の翌日から起算して6か月以内にご契約のお車を修理された場合に限ります。
補償の重複に関するご注意
記名被共済者またはそのご家族がの特約をセットした共済契約をすでにご契約の場合は、同じ特約をセットすると補償が重複する場合がありますので、他のご契約の補償内容を十分にご確認ください。
また、1契約のみにの特約をご契約いただいた場合は、将来そのご契約を解約された場合や、ご家族が別居されるなどの状況変化により補償の対象から外れる場合があります。