令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

令和4年福島県沖を震源とする地震により、災害救助法適用が適用されました。

これに伴い、当組合では適用地域【防災情報ページ「災害救助法の適用状況」(内閣府ホームページ)】において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に、共済契約に関する特別措置を実施いたします。

本措置の適用をご希望の方は、ご契約の支部、支所、代理所、またはお客様相談室にお問い合わせください。

 

【自動車共済の特別措置】

■継続契約の締結手続き

災害救助法の適用日(令和4年3月16日)から令和4年5月31日までに満期日をむかえるご契約については、満期日以後であっても、災害救助法の適用日から令和4年5月31日までに継続のお手続きをいただければ、継続されたものとしてお取り扱いいたします。

■共済掛金のお支払い

災害救助法の適用日(令和4年3月16日)から令和4年5月31日までにお支払いいただくべき共済掛金については、災害救助法の適用日から令和4年5月31日を限度にお支払いを延期することができます。

 

投稿日: 2022年3月28日