自賠責共済の異動・解約等に係る特別措置(新型コロナウイルス感染症対策)のご案内

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このたびの新型コロナウイルスの影響により、皆様におかれましては、不自由な日常生活を余儀なくされておられることと拝察し、心よりお見舞い申し上げます。
皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申し上げます。
さて、このたびの新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自賠責共済の異動、解約等手続きについて、2020年9月30日(水)まで手続きを猶予する特別措置を実施します。
このため、9月30日(水)までにお手続きいただければ、実際の事実発生日等にさかのぼって異動、解約等の受付をさせていただきますので、自賠責共済に係る手続きのためにご来店いただく必要はありません。

1.特別措置の内容
 異動(※1)、解約(※2)または契約内容の訂正の手続きを下記(1)の期間中は猶予します。

(1)特別措置の実施期間
  2020年4月23日(木)から2020年9月30日(水)まで

(2)対象契約
  すべての自賠責共済契約

※1 異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について
・手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。
・車両入替以外の場合、異動日は事実発生日となります。
・車両入替の場合、「所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「代替車取得等の日」のいずれか遅い方を異動日として手続きを行います(上記1(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。特別措置の実施期間であれば、手続き前に、入替後のお車で事故があった場合でも共済金をお支払いいたします。

※2 解約手続きについて
・所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解約があったものとして、解約手続きを行います(上記1(1)の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。

2.ご注意いただきたいこと
(1)共済掛金の払込みが必要な場合、当該手続き時に共済掛金の払込みをお願いします。
(2)2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、自賠責標章につきましては、法令上、異動や訂正を反映させた自賠責証明書、自賠責標章の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。
(3)本件に関するお問い合わせは、代理所または組合へご連絡ください。

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