新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について

当組合では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者の皆さまを対象に、継続契約の締結手続きや共済掛金の払込みにつきまして、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。

これらの特別措置の適用をご希望の方は、ご契約の共済代理所または当組合の窓口までお申し出ください。

※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理所等との対面をご希望されない場合、ご契約の共済代理所が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

 

〇 特別措置の概要

1.継続契約の締結手続き猶予

   継続契約の締結手続きにつきまして、最長の場合、令和2年5月31日まで猶予いたします。

2.共済掛金の払込み猶予

  共済掛金の払込みにつきまして、最長の場合、令和2年5月31日まで猶予いたします。

 

※本特別措置の詳細につきましては、ご契約の共済代理所または当組合の窓口までお問い合わせください。

 また、上記特別措置の内容は、今後の状況等により変更する場合がありますので、ご了承ください。

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